厚木市特定優良賃貸住宅制度では、JA全農かながわがオーナーから管理を受けた住宅の本来家賃の一部を「市」と「国」が補助するので、入居する方の負担(入居者負担額)が軽くなります。
この入居者負担額とは、入居者が実際に月々支払う金額で入居開始後毎年3.5%ずつ上昇しますが、本来家賃の額を超えることはありません。
「市」と「国」が補助する補助額とは、本来家賃と入居者負担額の差額です。
このように入居者の方は毎月の入居者負担額を支払うだけなので、負担が軽くなるのです。
ただし、家賃補助を受けるには、規定の収入基準などの申し込み資格を満たすとともに、毎年、家賃補助申請書を提出する必要があります。
(入居後に収入区分の上限を超過した方や家賃補助申請書未提出者の方などには家賃補助を行わないことがあります。)なお本来家賃は物価その他の経済事情によって、原則として2年ごとに見直します。
※共益費、駐車場代には補助がありません。

敷金は、本来家賃の3ヶ月分です。(返還時に利子はつきません)礼金や更新料の必要はありません。共益費とは共用部分の電気料・電管球・共用水栓の水道料金などの費用です。
したがって、物価の変動や人件費の高騰などの理由、あるいは収支状況に応じて改定することがあります。
なお、共益費の支払方法は、入居者負担額と合わせて金融機関に納めていただくことになります。
また、駐車場は別途有料で、別契約となり敷金、礼金、仲介料がかかります。
駐車場は使用者とオーナーとの契約となり、管理業務はJA全農かながわ(オーナー管理の場合もあり)に委託となりますので、あらかじめご了承ください。

入居後、毎年行なわれる収入調査の結果、世帯収入が各収入区分の上限額を超え収入区分に変更が生じた場合は、入居者負担額および補助額が変更になります。
なお、翌年からすぐに新区分の入居者負担額及び補助額を適用するのではなく、一定期間(3年間)の経過措置が講じられます。
また、V区分の上限額(収入区分V:世帯月収601,000円)を超える補助については、1年間に限り本来家賃と入居者負担額との差額の1/2を補助し、2年目以降については、補助が打ち切りとなります。

本制度における家賃補助は、市・国からの補助金を活用して行うものです。入居者の方は入居後、継続して補助を受けるためには毎年JA全農かながわが指定する書類を提出していただくことが必要です。
毎年の審査には、同居するご家族の中で満16歳以上の方全員の所得を証明する書類等が必要です。
毎年行われる資格審査には、規定の申込書への必要事項の記入、そして同居されているご家族の中で収入のある方全員の所得を証明する書類が必要です。なお県への申請手続きは、入居者から書類などを提出していただいたうえで、JA全農かながわが行います。
入居後の家族構成数の増減変更については、出生・死亡・婚姻以外は原則として認められておりません。