<かながわパートナーハウジング>では、JA全農かながわがオーナーから管理を受託した住宅の本来家賃の一部を「県」と「国」が補助するので、入居する方の負担(入居者負担)が軽くなります。
この入居者負担額とは入居者の方が実際に月々支払う金額で、一定率で10年間(10年フラット型)および本来家賃と同額になるまで20年間毎年「前年の負担額の3.5%ずつ」上昇(20年傾斜型)の2種類があります。
「県」と「国」が補助する補助額とは、本来家賃と入居者負担額の差額です。
このように入居者の方は毎月の入居者負担額を支払うだけなので、負担が軽くなるのです。ただし、家賃補助を受けるには、規定の収入基準などの申し込み資格を満たす必要があります。
また、入居後に収入基準を超過した方や家賃補助申請書未提出の方などには家賃補助を行わないことがあります。なお本来家賃は物価その他の経済事情によって、原則2年ごとに見直します。
※共益費、駐車場代には補助はありません。

注意:かながわパートナーハウジングの場合
入居後の入居者負担額は、次の収入で計算しますので、「資格審査」の結果と異なることがあります。
  1.平成17年12月〜平成18年11月の入居者負担額⇒平成16年1月1日〜12月31日の収入
  2.平成18年12月〜平成19年11月の入居者負担額⇒平成17年1月1日〜12月31日の収入
  以後、同様に計算し、一年間の入居者負担額を決定します。
資格審査時に退職・休職で収入が0でも、負担額の収入計算期間に収入がある場合は加算されます。

敷金は本来家賃の3ヶ月分です。(返還時に利子はつきません)礼金や更新料の必要はありません。共益費とは、共用の電気料・電管球代・共用水栓の水道料などの費用です。したがって物価の変動や人件費の高騰などの理由、あるいは収支状況に応じて改定することがあります。なお共益費の支払方法は入居者負担額と合わせて金融機関に納めていただくことになります。また駐車場は別途有料で、別契約となり敷金、礼金、仲介料がかかります。駐車場は使用者とオーナーとの契約となり、管理業務はJA全農かながわ(オーナー管理の場合もあり)に委託となりますので、あらかじめご了承ください。

入居後、毎年行われる収入調査の結果、世帯収入が各収入区分の上限額を超え収入区分に変更が生じた場合は、入居者負担額および補助額が変更になります。なお、翌年からすぐに新区分の入居者負担額及び補助額を適用するのではなく、一定期間(3年間)の経過措置が講じられます。また、III区分の上限額(収入区分III:世帯月収額601,000円)を超える補助については、1年間に限り、本来家賃と入居者負担額との差額の1/2を補助し、2年目以降については補助が打ち切りとなります。

本制度における家賃補助は県・国からの補助金を活用して行うものです。入居者の方は入居後、継続して家賃の補助を受けるためには毎年JA全農かながわが指定する書類を提出していただくことが必要です。
毎年行われる資格審査には、規定の申込書への必要事項の記入、そして同居されているご家族の中で収入のある方全員(満16歳以上)の所得を証明する書類(前年の課税証明書)が必要です。前年の課税証明書に記載されている「所得額」により所得金額を計算し、収入区分が決定されます。
なお県への申請手続きは、入居者から書類などを提出いただいたうえで、JA全農かながわが行います。
入居後の家族構成数の増減変更については、出生・死亡・婚姻以外は原則として認められません。