| 1. |
申込本人または同居者が基準日に横浜市内に在住または在勤している方。
なお、同居者とは4.の(1)か(2)に該当する方をいいます。
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| 2. |
申込本人及び同居者が、日本国籍の方、または外国人登録を行っている外国人の方。
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| 3. |
申込本人及び同居者が自ら居住するために申込みを行うものであること。
●この住宅を他の人に貸したり、セカンドハウスとして利用することはできません。
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| 4. |
申込本人が基準日に満60歳以上で、単身または同居者が次のいずれかに該当する方。
(1)配偶者(内縁関係にある方及び婚約者を含みます。年齢は問いません)
(2)満60歳以上の親族(六親等以内の血族または三親等以内の姻族)
| ● |
単身の場合、同居者がありながら不自然に別居して単身で申込むことはできません。
申し込み時に離婚が成立していない夫婦(戸籍上の配偶者)を分割して申し込む場合は、次のいずれかに該当する方。
- 入居手続きまでに離婚が成立する方。(離婚が成立しない場合は、入居することができません)。
- 申し込み時に住民票で引き続き1年以上の別居が確認でき、かつ、離婚の意思が確認できる方(資格審査時に離婚の意思を確認する書面を提出していただきます。)
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| ● |
内縁関係の場合は住民票に「未届の夫」または「未届の妻」とある方。 |
| ● |
婚約中の場合は資格審査時にそのことを証明し、かつ鍵渡しまでに婚姻した旨の公的証明書(婚姻届受理証明書)を提出できる方。 |
| ● |
申込本人や同居者のほかに次のいずれかに該当する方は入居が認められます。
・申込本人または同居者の介護を行う方(年齢、続柄は問いません)
・申込本人または満60歳以上の同居者が扶養している児童(満18歳未満の方)
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| 5. |
申込本人及び同居者が入居時に自立した生活ができる健康状態にある方、または自立した生活ができる健康状態にある申込本人または同居者の支援により日常生活を営むことができる方。
なお、単身で日常生活に常時介護を必要とされる方はご相談ください。常時介護を必要とされる方が在宅介護の体制を確保することができれば入居資格が認められます。
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| 6. |
連帯保証人と身元引受人を立てられる方。連帯保証人は原則として横浜市内に在住し、入居者に家賃等の滞納があった場合に入居者負担額等を支払うことができる方。身元引受人は入居者の身体状態に変化があった場合に適切な態勢が整えられ、契約終了時には入居者の身柄及び家財等を引き取れる方。
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| 7. |
賃貸借契約時に緊急時の連絡先となる方を届け出ることができる方。
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| 8. |
家賃の3ヵ月分に相当する敷金をJA全農かながわの指定する日にすべて納入できる方。
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| 9. |
住民税の滞納がない方。
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