家賃は、家主と入居者とが結ぶ賃貸借契約により決定しますが、公租公課、近隣の家賃、物価その他経済事情の変動に応じ、概ね2年ごとに見直しがあります。
家賃に対する1年目の入居者負担率、助成率は、下のとおりの構成になります。

家賃
入居者負担率 1型 50% 助成率 1型 50%
入居者負担率 2型 65% 助成率 2型 35%
入居者負担率 3型 100% 助成率 3型 0%

入居者負担額とは、家賃の一部として入居者が実際に支払う額で、入居開始後、次の表のとおりに毎年家賃に対する負担率が上昇します。

年度 1年目 2年目 3年目 4年目 5年目 ・・・ ・・・ 21年目
1型の人 50% 52.5% 55% 57.5% 60% ・・・ ・・・ 100%
2型の人 65% 66.75% 68.5% 70.25% 72% ・・・ ・・・ 100%
3型の人 100% 100% 100% 100% 100% ・・・ ・・・ 100%

※但し、1型・2型とも入居1年目の入居者負担額(家賃の50%・65%) が57,000円を下回る場合は、57,000円となります。
また、百円未満の額については、切り上げるものとします。
※3型は空家入居待機者登録・随時募集の場合に適応されます。新築募集時は1型、2型のみで3型は収入超過で失格となります。

横浜市は、家賃と上記の入居者負担額との差額を事業者(家主)に助成します。
  1. 助成の方法
    助成額は横浜市が入居者の収入に応じてJA全農かながわを通し、家主に対して支払います。
    入居者の方は、入居者負担額を毎月決められた日までにJA全農かながわに支払うことになります。
  2. 助成の申請・期間
    家賃助成期間は、その住宅の管理開始から最長20年間です。入居者には、所定の書類(世帯<家族全員>の月収入が証明できるもの、課税証明書等)を添付した収入計算書等をJA全農かながわ経由で横浜市に提出していただきます。横浜市は、この書類の提出に基づいて、助成額を決定し、家主からの家賃減額助成申請により、助成を行ないます。
  3. 収入変化に伴う入居者負担額の変更
    世帯収入が一定額以上となった場合は10月から次のとおり入居者負担額が変更されます。
    • 1型の方の場合
      ア 世帯の月収入が1型の収入基準<322,000円>を超えたときは、以後3年間の経過措置の後2型の負担率が適用されます。
      イ 世帯の月収入が一定額<445,000円>を超えたときは、以後1年間の軽減措置の後、助成が打切られます。
    • 2型の方の場合
      ア 世帯の月収入が一定額<445,000円>を超えたときは、以後1年間の軽減措置の後、助成が打切られます。

  4. 助成額の審査
    助成額の審査は、課税証明書に基づく世帯(家族全員)の月収入によって行なわれます。なお、次年度以降も毎年6月に審査があり、同様の書類が必要となります。