|
横須賀市特定優良賃貸住宅制度では、本来家賃の一部を「市」と「国」が補助するので、入居する方の負担する額(入居者負担額)が軽くなります。
この入居者負担額は、毎年一定率上昇し、初めて特定優良賃貸住宅として管理を開始した日(管理開始日)から20年で本来家賃と同額になります。
入居者負担額は、入居者の所得によって団地毎に3区分(3段階)又は、3区分(5段階)又は、4区分に分かれ、T区分の方が入居者負担額が低く設定されています。家賃補助を受けるには、毎年所得に関する証明を提出し、その収入によって入居者負担額が決まります。
所得基準を超過した方や所得証明書未提出の方などには、家賃補助を行わないことがあります。 なお、本来家賃は、物価その他の経済事情によって、原則として2年ごとに見直します。
入居者負担額は、本来家賃に入居者負担率を掛けた額になりますが、その額が別に定められた最低入居者負担額を下回る場合は、最低入居者負担額が入居者負担額になります。(例えば、本来家賃118,600円、最低入居者負担額91,500円で入居者負担率65%の場合、118,600円×65%=77,000円ですが、この額が最低入居者負担額より低いので、入居者負担額は91,500円になります。)
入居者負担率は管理開始から毎年一定の率上昇します。
例えばT-1区分では、1年目の50%から始まり、2年目52.5%と毎年2.5%ずつ増えていき、20年目97.5%、21年目に100%になります。
|